税込1万円未満はインボイス保存の必要がない?【少額特例の適用要件】

インボイス少額特例 その他

こんにちは、コピーライティング専門会社・ワードメーカー株式会社の狩生です。

インボイス制度が2023年10月から始まりました。

個人的には、「どうせインボイス登録するからあんまり関係ないよね」って思っていたのですが、思ったより経理の手間が増えました

「インボイス登録してますか?」と時々聞かれたり、こういったことが日本全国で起きていると思うと、時間的損失は意外と大きいんじゃないかと感じました。

ちなみに弊社のインボイス番号は下記です。

ワードメーカー株式会社
T7290001056386

税込1万円未満はインボイス不要?

少額特例をご存知でしょうか?

税込1万円未満のものを購入したときに、要件を満たすとインボイス保存をしなくても、仕入額控除ができるというものです。

これは便利ですよね。

国税庁のサイトには以下のように記載されています。

少額(税込1万円未満)の課税仕入れについて、インボイスの保存がなくとも一定の事項を記載した帳簿の保存のみで仕入税額控除ができます。これは取引先がインボイス発行事業者であるかどうかは関係なく、免税事業者であっても同様です(28改正法附則53の2、30改正令附則24の2)。

※ 少額特例は、少額(税込1万円未満)の課税仕入れについて、インボイスの保存を不要とするものであり、インボイス発行事業者の交付義務が免除されているわけではありませんので、インボイス発行事業者は課税事業者からインボイスを求められた場合には交付する必要があります。

一定の事項というのは、

  • 相手方の名称
  • 取引年月日
  • 取引内容
  • 課税仕入れの支払額

この4項目を示すようです。

国税庁のページに詳しく記載していますので、下記をぜひご覧ください。

少額特例(一定規模以下の事業者に対する事務負担の軽減措置の概要)の概要|国税庁

少額特例の適用要件は?

基準期間における課税売上高が1億円以下の事業者か、特定期間における課税売上高が5,000万円以下の事業者が該当するようです。

基準期間と特定期間の定義はそれぞれ下記です。

(注1) 「基準期間」とは、個人事業者の場合はその年の前々年、事業年度が1年である法人の場合はその事業年度の前々事業年度のことをいいます。

(注2) 「特定期間」とは、個人事業者については前年1月から6月までの期間をいい、法人については前事業年度の開始の日以後6月の期間をいいます。

通常だと、基準期間のほうですね。

いつまで適用される?

2029年の9月末までのようです。

少額特例は、令和5年10月1日から令和11年9月30日までの期間が適用対象期間となります。

期間が限られていますので、ご注意ください。

同時に購入したら該当しない?

面白いと思ったのが、国税庁のページに次のような例を書いていることです。

5,000円の商品と7,000円の商品を同時に購入した場合(合計12,000円)には、少額特例の対象とはなりません。

つまり、2つの商品を購入して合計が税込1万円以上なら対象とならないということです。

逆に言えば、この例の場合、「5,000円の商品」と「7,000円の商品」を別々に購入すればOKということですよね。(請求・支払いを別々にする)

実例として下記のように紹介されています。

5,000円の商品をXX月3日に購入、7,000円の商品をXX月10日に購入し、それぞれで請求・精算
⇒ それぞれ1万円未満の取引となり、本経過措置の対象

その他、少額特例の詳細については、国税庁のページをご確認ください。

 

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